民間の霊園開発で宗教法人を経営主体とした場合、当該宗教歩人が
金銭的に裕福でなれば霊園開発は難しいです。お寺、宗教法人自体の
銀行等の残高証明ではなく、公認会計士または監査法人の監査を受け
その写しを市に提出する必要がある。
ということは基本的に横浜で霊園開発をする場合はお金のあるところ
が経営主体にならなければ難しいです。資金提供者がいても一時的な
資金残高では認めてもらうのは難しいでしょうね。
横浜はできたとしても、山が多く、近隣住民も多く、土地も高いです。
それこの条例を見るかぎぎり、霊園開発を抑制しているといえますね
一部では霊園の開発の話も聞きますが・・・監査法人、公認会計士の作成した資料を提出しろというのはやりすぎではと思いますがお寺に10億円、20億円以上の宗教法人を探せばいいことだけですが????
宗教法人が宗教法人法第6条第1項に規定する公益事業として経営する墓地及び公益法人が経営する墓地(以下「事業型墓地」という。)を設置する者は、当該事業型墓地の経営に係る一会計年度の収入の額が規則で定める額を超える場合は、当該事業型墓地の経営に関する当該年度の財産目録、収支計算書、貸借対照表及び事業報告書を作成し、当該年度終了後4月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、それらの写しを市長に提出しなければならない。
(横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部抜粋である)
神奈川県で霊園開発
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